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混合治療って知ってますか?

「混合治療」って知っていますか?

保険診療と保険外診療を併用することをいいます。

 

保険治療はご存じのとおり、国が決めた通りの治療しかできません。

たとえ患者さんのためを思っても、決められたこと以外のことをやれば

歯科医が罰せられます。悲しい事実ですが、本当なのです。

 

例えば、

インプラント治療のために鎮痛剤を保険で処方する

矯正治療のための便宜抜歯を保険で請求する

かみ合わせを治すためにかぶせ物を保険で作る

すべて違法なんです。

このすみわけをしながらいい治療を

行うのは非常に難しいと私は考えています。

 

もっと簡単に言えば、

「保険治療とは必要最低限の治療を行う」

ということなのです。

これは日本国憲法の条文にも書いてあります。

 

たまに「患者様のために保険でいい治療をやっています。」と、

「保険」という大義名分を使って、

一日にびっくりするくらい大勢の患者さんを

治療している歯科医がいますが、

私に言わせれば絶対にありえません。

口の中にどんな材料を使ったのか、どんな金属を使ったのか、

証拠は口の中に残っています。

だから「保険でいい治療をしている」という嘘はすぐにばれます。

今後数年のうちに、それは明らかになっていくでしょう。

私とご縁があった皆さんには、医療の本質を分かってほしいです。

 

下記の記事を読んだときは非常に残念でしたが

これが現実です。

混合診療禁止は「適法」=は患者側敗訴が確定 最高裁

時事通信10月25日(火)15時7分配信

 

「保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、

医療費全体に保険が適用されないのは違法として、

がん患者の男性が国を相手に保険給付を求めた訴訟の上告審で、

最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は

25日、混合診療の禁止を適法と判断し

患者側の上告を棄去する判決を言い渡した。

患者側の逆転敗訴を言い渡した二審東京高裁判決が確定した。

訴えていたのは、神奈川県の団体職員清郷伸人さん(64)

混合治療の禁止は憲法が保障する法の下の平等に違反し、

法律上の根拠もないと主張していた。

判決で同小法廷は、健康保険法は、

要件を満たした一部の先進医療との混合診療に限って、

保険診療部分への保険給付を例外的に認めていると指摘。

このことから、要件を満たさない混合診療については、

保険適用はできないと解釈できると判断した。

この上で、こうした制度には「一定の合理性が認められる」として、

患者側の違法主張も退けた。」

 

私は保険医を辞退し自由診療で

治療をやらせていただいています。

そのためこのような問題には

無縁ですが、それを理解し

当院で治療を受けて下さる患者様に

感謝して日々頑張っています。   金子泰英