2020.10.02
混合治療って知ってますか?
「混合治療」って知っていますか?
保険診療と保険外診療を併用することをいいます。
保険治療はご存じのとおり、国が決めた通りの治療しかできません。
たとえ患者さんのためを思っても、決められたこと以外のことをやれば
歯科医が罰せられます。悲しい事実ですが、本当なのです。
例えば、
インプラント治療のために鎮痛剤を保険で処方する
矯正治療のための便宜抜歯を保険で請求する
かみ合わせを治すためにかぶせ物を保険で作る
すべて違法なんです。
このすみわけをしながらいい治療を
行うのは非常に難しいと私は考えています。
もっと簡単に言えば、
「保険治療とは必要最低限の治療を行う」
ということなのです。
これは日本国憲法の条文にも書いてあります。
たまに「患者様のために保険でいい治療をやっています。」と、
「保険」という大義名分を使って、
一日にびっくりするくらい大勢の患者さんを
治療している歯科医がいますが、
私に言わせれば絶対にありえません。
口の中にどんな材料を使ったのか、どんな金属を使ったのか、
証拠は口の中に残っています。
だから「保険でいい治療をしている」という嘘はすぐにばれます。
今後数年のうちに、それは明らかになっていくでしょう。
私とご縁があった皆さんには、医療の本質を分かってほしいです。
下記の記事を読んだときは非常に残念でしたが
これが現実です。
↓
混合診療禁止は「適法」=は患者側敗訴が確定 最高裁
時事通信10月25日(火)15時7分配信
「保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、
医療費全体に保険が適用されないのは違法として、
がん患者の男性が国を相手に保険給付を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は
25日、混合診療の禁止を適法と判断し、
患者側の上告を棄去する判決を言い渡した。
患者側の逆転敗訴を言い渡した二審東京高裁判決が確定した。
訴えていたのは、神奈川県の団体職員清郷伸人さん(64)
混合治療の禁止は憲法が保障する法の下の平等に違反し、
法律上の根拠もないと主張していた。
判決で同小法廷は、健康保険法は、
要件を満たした一部の先進医療との混合診療に限って、
保険診療部分への保険給付を例外的に認めていると指摘。
このことから、要件を満たさない混合診療については、
保険適用はできないと解釈できると判断した。
この上で、こうした制度には「一定の合理性が認められる」として、
患者側の違法主張も退けた。」
私は保険医を辞退し自由診療で
治療をやらせていただいています。
そのためこのような問題には
無縁ですが、それを理解し
当院で治療を受けて下さる患者様に
感謝して日々頑張っています。 金子泰英